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【宅建過去問】(平成21年問24)印紙税

09年本試験総括DVD

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
  2. 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
  3. 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
  4. 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。

正解:1

【1】 ○ 正しい

変更契約が原契約の契約金額の総額を変更するものであれば、原契約が作成されていることが明示され、変更金額の増減額が記載されているときに限り、増額契約として増加額部分のみが契約金額となる。
本問では差額の2000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される(印紙税法基本通達30条)。

【2】 X 誤り

不動産の贈与契約書に関しては、無償による譲渡であるため、評価額の記載があったとしても、記載金額がない契約書となる(印紙税法別表第一)。

【3】 X 誤り

契約書や領収書においては、課税文書の作成者が納税義務者となる(印紙税法3条)。
代理人が作成した場合には、代理人自身が納税義務者となる。

【4】 X 誤り

印紙税を納付すべき課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、当該印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収することになる(印紙税法20条1項)。

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