【宅建過去問】(平成21年問24)印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
- 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
- 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
正解:1
【1】 ○ 正しい
変更契約が原契約の契約金額の総額を変更するものであれば、原契約が作成されていることが明示され、変更金額の増減額が記載されているときに限り、増額契約として増加額部分のみが契約金額となる。本問では差額の2000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される(印紙税法基本通達30条)。
【2】 X 誤り
不動産の贈与契約書に関しては、無償による譲渡であるため、評価額の記載があったとしても、記載金額がない契約書となる(印紙税法別表第一)。【3】 X 誤り
契約書や領収書においては、課税文書の作成者が納税義務者となる(印紙税法3条)。代理人が作成した場合には、代理人自身が納税義務者となる。


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