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【宅建過去問】(平成21年問22)農地法

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農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
  2. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
  3. 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。

正解:4

【1】 X 誤り

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行により道路・公園等公共施設を建設するため、またはその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合には、農地法4条1項の許可は不要である(農地法4条1項。農地法施行規則5条7号)。

【2】 X 誤り

農地法3条1項の許可が必要となるのは、「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」に限られる(農地法3条1項)。
つまり、使用・収益権が移動している場合に限り、許可が要求されるのである。
本肢の「抵当権の設定」は、この権利移動に含まれないから、農地法3条1項の許可は不要である。

【3】 X 誤り

市街化区域内にある農地・採草放牧地を、農地・採草放牧地以外のものにするために、権利を取得する場合には、農業委員会に届け出るだけでよく、都道府県知事の許可は不要である(農地法5条1項3号)。

【4】 ○ 正しい

農林水産大臣又は都道府県知事は、農地法5条1項の許可なしに農地を取得した者に対して、相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法83条の2第1号)。

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