【宅建過去問】(平成21年問21)土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
正解:3
【1】 ○ 正しい
土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。【2】 ○ 正しい
仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用・収益することができる(土地区画整理法99条1条)。【3】 X 誤り
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならならない。この場合において、施行者が個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・機構等であるときは、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法86条1項)。
本肢は、「都道府県知事及び市町村長の認可」としている点が誤り。


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