【宅建過去問】(平成21年問20)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400m2で、かつ、高さ1mのがけ崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
正解:2
【1】 ○ 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。【2】 X 誤り
宅地造成とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため、または、(b)宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう(宅地造成等規制法2条2項)。宅地造成等規制法施行令を見ると、切土の場合に「土地の形質の変更」に該当するのは、
(1)切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの、
または
(2)切土をする面積が500m2を超えるもの
に限られる(宅地造成等規制法施行令3条)。
本肢の「面積400m2、崖の高さ1m」の切り土は、いずれにも該当しないため、宅地造成の許可は不要である。


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