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【宅建過去問】(平成21年問19)建築基準法

09年本試験総括DVD

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
  2. 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
  3. 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
  4. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

正解:1

【1】 X 誤り

高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない(建築基準法58条)。
「地方公共団体の条例」で定めるわけではない。

【2】 ○ 正しい

建築協定について認可の公告があった場合には、その公告の日以後にその建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、建築協定の効力が及ぶ(建築基準法75条)。

【3】 ○ 正しい

商業地域は日影規制の対象区域ではないから、商業地域内の建物については、原則として、日影規制が適用されない(建築基準法56条の2第1項)。ただし、対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超え、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される(建築基準法56条の2第4項)。

【4】 ○ 正しい

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができる(建築基準法49条2項)。

平成21年過去問 | permalink | comments(2) | trackbacks(0)

この記事に対するコメント

>みやど様

ご指摘の通りに訂正いたしました。
この度は誠にありがとうございます。
家坂圭一 | 2009/10/26 3:10 PM
>(同項ただし書き)

(同条4項)です。
みやど | 2009/10/25 11:30 AM
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