【宅建過去問】(平成21年問18)建築基準法
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
- イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100m2以内であるときは、建築確認は不要である。
- ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
- エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:1
【ア】 X 誤り
準都市計画区域内で建築物の建築をする場合には、原則として建築確認が必要である(建築基準法6条1項4号)。例外的に建築確認が不要となるのは、(1)防火地域・準防火地域の外において、(2)10m2以内の建築を行う場合である(建築基準法6条2項)。【イ】 X 誤り
防火地域内の建造物を増築する場合、増築部分の床面積にかかわらず、建築確認が必要である(建築基準法6条2項)。【ウ】 X 誤り
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合、14日以内に通知書を建築主事に交付しなければならない(建築基準法6条の2第5項)。「1月以内」では遅すぎる。


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