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【宅建過去問】(平成21年問17)都市計画法

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都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000m2のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内の土地において、700m2の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
  3. 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
  4. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

正解:3

【1】 ○ 正しい

ゴルフコースは、面積がいかなるものであっても、第二種特定工作物に該当する(都市計画法4条11項。都市計画法施行令1条2項参照)。
したがって、都市計画区域内で、ゴルフコースを建設する目的で土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法29条1項)。

【2】 ○ 正しい

市街化区域内の土地の開発行為について、都道府県知事の許可が必要となるのは、原則として、その面積が1,000m2以上の場合である(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条)。
しかし、(1)市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合には、許可対象の面積を「300m2以上1,000m2未満」で定めることができる(都市計画法施行令19条1項)。また、、(2)三大都市圏などでは、許可対象の面積は「500m2以上」である(都市計画法施行令19条2項)。
これらの場合、開発行為の規模が700m2であっても、許可が必要となる。

【3】 X 誤り

開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属する(都市計画法39条本文)。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または都市計画法32条2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属する(同法ただし書き)。

【4】 ○ 正しい

開発許可を受けた開発区域内においては、原則として、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない(都市計画法42条1項本文)。ただし、都道府県知事が開発区域における利便の増進上または開発区域・周辺地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したときは例外であり、予定建築物以外の建築物を新築することができる。

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